通貨統合安定協定では、ある国の財政赤字がGDP(国内総生産)比で3%を超過した場合、GDP比0.5%を上限にECB(欧州中央銀行)に積立てる制裁が課されることになっています。さらに、2年以内に財政赤字が減少しない場合は制裁金が没収されEUの財源とされます。ただし、実質成長率が-2%、もしくはそれより成長率が悪い場合には制裁は適用されず、-0.75%から-2%未満である場合は制裁するかどうか検討・決定される等、例外となる規定もあります。
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