国際取引を行う場合、その利益に対する課税はどちらの国で行うのか、もしくは両国で課税される二重課税となるのか、そして課税されてしまった場合にはどうするのかといった問題の取扱いが国際税務です。
国際税務において所得に対して課税する際の課税方式には「源泉地国課税」と「居住地国課税」があります。ただ、この2つの課税方式によって、居住地国と源泉地国の2か所から課税されてしまうという二重課税が生じるケースもあります。
この二重課税をなくすために「租税条約」と「外国税額控除」という制度があります。
租税条約(そぜいじょうやく)とは、2国間または多国間で締結する条約です。日本は現在、約70か国との間で租税条約を締結してます。また、二重課税を調整するために、所得に対する税率に上限を設けたり、一定の税金を免除する規定があります。租税条約は、締結している国の間であっても自動的に適用可ではなく、原則、租税条約に関する届出書を提出する必要があります。
外国税額控除(がいこくぜいがくこうじょ)とは、2つの国で課税された場合に、外国で納付した外国税額を一定の範囲で自国の税額から控除する制度のことです。多くの国では居住地国における課税所得の範囲は全世界所得であり、国外で生じた所得については源泉地国において課税を受けるため、外国税額控除の適用を受け、二重課税を排除していくことが重要とされています。
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