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ドイツ連邦中央銀行(ドイチェ・ブンデスバンク)とは

ドイツ連邦中央銀行(ドイチェ・ブンデスバンク)とは






ドイツ連邦中央銀行(ドイチェ・ブンデスバンク)とは

  • ドイツ連邦中央銀行(英語:Deutsche Bundes bank:ドイチェ・ブンデスバンク)とは、ドイツの金融政策を担う中央銀行です(日本における日本銀行に相当する銀行)。本店はフランクフルト・アム・マイン。



ドイツ連邦中央銀行(ドイチェ・ブンデスバンク)の仕組み

ドイツ連邦中央銀行(ドイチェ・ブンデスバンク)は、金融政策の決定を行う中央銀行理事会、その他の決定事項を執行する役員会、州中央銀行委員会などで構成されています。ドイツでは、閣僚が中央銀行理事会の出席権を持っており、政府と中央銀行が協調しやすい仕組みとなっています。ただし、閣僚に議決権はなく、中央銀行の独立性は維持されています。ドイツ連邦中央銀行(ドイチェ・ブンデスバンク)の前身の「レンダーバンク」は、戦後の東西ドイツのもとで1948年に西ドイツで発足。銀行券の発行などの機能を有していましたが、金融政策の執行は主に州中央銀行が行っていました。ただ、こういった分権では有効な金融政策を打てないと、1957年にドイツ連邦中央銀行(ドイチェ・ブンデスバンク)へと転身しました。

1993年11月1日、マーストリヒト条約(欧州連合条約)が発効し、そのなかで経済通貨統合が定められていました。加盟各国の金融政策はEU(欧州連合)全体を対象とするECB(欧州中央銀行)と、加盟国の中央銀行で構成される欧州中央銀行制度に移管されることになりました。この経済通貨統合に対応するために、2002年に7度目の連邦銀行法の修正がなされ、同年4月30日以降の連邦銀行の組織について定められました。1999年に通貨に関する権限が欧州中央銀行に移譲されたことにより、2002年にドイツ連邦銀行の機構が改められました。ドイツ連邦銀行自体はなおも存続しており、その後の使命は2002年4月30日に施行された「ドイツ連邦銀行法」第7時修正法に規定されています。






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