弾力関税制度は、一定の関税幅を法律で規定し、関税幅の範囲内で行政府の権限で関税率を変更できる制度です。
1949年に関税定率法12条が改正され、国民生活に関係の深い品目は、輸入物価高騰の可能性があって、かつ国民生活の安定のために緊急性を有する場合は、本制度によって行政府の権限で関税率を変更できることとなりました。
弾力関税は、行政府の権限によって関税率を変更することができるため、輸入品の増加によって国内産業が打撃を受けた場合にすぐに対応できるメリットがある一方、輸入相手国から報復的な関税をかけられるかもしれないデメリットがあるといえます。
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