日本の中央銀行である日本銀行は、金融システムの安定のため、特に必要があると判断し、システミック・リスクが顕在化するおそれがある場合に、金融機関に対して預金等の払戻しや取引の実行等のために必要な資金を供給する「最後の貸し手」としての機能があります。1965年に証券不況により危機に陥った山一証券や大井証券に日本銀行が貸出を行ったことがその例となり、この際行われた融資を「日銀特融(にちぎんとくゆう)」といいます。
日本銀行が最後の貸し手として資金供給する場合、日本銀行法第33条に基づいて、通常は手形や国債等を担保として行われますが、偶発的な原因(コンピュータのシステムトラブルなど)で、金融機関が予見できない一時的な支払資金の不足が生じた場合や、金融システムの安定確保のために、特に必要として内閣総理大臣および財務大臣から要請があった場合には、担保をとらないで貸付け等を行うことがあります。
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金融政策
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