還流の際の税制には、国外所得免除方式や全世界所得課税方式があります。日本を含む多くの先進国は、国外所得免除方式を採用しており、国外での所得に対して、その国で税を支払えば、自国に配当として持ち帰っても、それは非課税としています。一方、米国は全世界所得課税方式を採用しており、国内外を問わず、所得に対して課税し、海外で支払った税は外国税額控除によって排除しています。米国の多国籍企業が全世界で稼ぐ所得に対して課税権を持ち、外国で支払った税金は外国税額控除により排除する仕組みとなっています。よって、米国企業が海外で稼ぎ、米国より低い税を支払った後、配当として米国に還流させると、その差額が追加的に米国で課税されることになります。ゆえに、米国の多国籍企業は、タックス・ヘイブンなど低税率国に利益を滞留させて、米国に還流しないようにすることが多い傾向があります。
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