例えば、ある会社の子会社が海外で所得を得た場合、その国で税を支払えば、配当として自国へ持ち帰っても、その際は非課税となります。国際課税制度において多くの先進国はこの方式を採用しています。日本もこの方式を採用していますが、日本では5%分は課税されます。
国外所得免除方式は、海外での所得に対して課税を免除することによって、海外と自国における「二重課税」を回避するものです。これによって国外所得が国内に還流しやすくなることが期待できます。ただし、海外の子会社からの配当のみ適用され、外国支店には適用されず、キャピタルゲインにも適用されません。また、日本では国内の親会社のコストが国外所得の5%で益金不算入割合が95%とされます。
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