各国の私募と公募の区別は以下の通りです
金融法では、私募は以下の3種類に分類されます。
プロ私募とは、適格機関投資家向けの私募です。
少人数私募とは、勧誘行為の対象が50名未満の私募のことです。
私募は、例えば私募債(しぼさい)の場合、発行体は社債の管理者が不要であったり、有価証券届出書が不要であったり、手続きやコストでメリットがあります。また、投資家は高額所得者に限定されやすく、投資家にとっては節税対策になる場合があります。私募の投資信託でも、目論見書などの書類手続きが簡便であったり、コスト面でも軽減できる点がメリットとなります。
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