配当は、どんどん増やしていけるようなものではありません。債権者保護のため、配当は商法でその限度額が決められているのです(配当を出し過ぎると債権者に返すお金がなくなってしまうかもしれませんので)。
配当や役員賞与を行うときは、その1割を利益準備金として積み立てることが決まっていて、その分は配当にまわすことはできません。また、繰延資産(開業費、試験研究費、開発費の合計)が資本準備金と利益準備金の合計を超える場合も超過分を配当にまわすことはできませんし、持ち合い株式の評価差額金などの含み益も配当にまわすことはできません。
配当にまわせる額は以下の式で表されます。
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