不渡り(ふわたり)とは、支払のために支払期日に呈示された手形や小切手が、その支払場所(支払銀行)で支払いを拒絶されることをいいます。資金不足や契約不履行、取引解約で不渡りとなることがほとんどです。6カ月以内に2回以上不渡手形を出した債務者は、銀行取引停止処分を受けることになります。
不渡証券は、持出銀行から支払銀行へ呈示され、支払銀行はそれを支店へと配布して支払いの可否を決めます。支払い応じられないものは不渡宣言などが行われます。
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