上場廃止基準に該当するおそれがある上場銘柄は、証券取引所に「監理銘柄」として指定されます。その後、上場廃止基準に該当してしまい、上場廃止が決まった銘柄は「整理銘柄」に指定されます(整理銘柄に指定されても売買することはできます)。整理銘柄に指定されると、原則1カ月間、整理銘柄として売買され、その後、上場廃止となります。上場廃止が決まってすぐに取引を停止してしまうと、投資家が売買できなくなって換金する機会がなくなってしまいますので、1か月間整理銘柄として売買できるようにされています。こういった措置は、証券取引所の投資家への流動性リスクに対する措置です。
上場廃止後は未公開株式向けの市場「グリーンシート市場」で売買の機会が与えられることもありますが、これにも該当しない銘柄は、証券会社での取り扱いがその時点でなくなってしまいます。逆に、監理銘柄に指定された後、上場廃止基準に該当するおそれがなくなれば監理銘柄の指定が解除されます。
※グリーンシート市場は、登録企業激減により、2018年3月末で廃止。
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