現在では、インターネットの普及にともなって、根拠のない噂やデタラメな情報が横行してますが、これらも風説の流布にあたります。
風説の流布は、その情報によって投資家の投資判断が左右され、損害を被ることがありますので、金融商品取引法で禁止されており、金融庁の証券取引等監視委員会が監視しています。違反すれば、それで得た財産は没収され、10年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金(利益目的は3,000万円以下、法人は7億円以下の罰金)が科せられます。または、その両方が科せられます。
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