出席した株主の過半数の決議を「普通決議(ふつうけつぎ)」といいますが、特別決議は、普通決議と2/3以上の株主の賛成を必要とする決議です。
定足数(発行済み株式数の過半数の株主の出席)に関しては、定款を変更することによって、1/3を下回らない水準に変更することができます。
特別決議は、株主の権利に大きく影響を受ける事項がある場合に求められます。この特別決議によって株主の権利の保護を図っています。特別決議が必要な事項としては、以下のような事項があります。
などがあります。
例えば、発行済株式数の1/3以上を保有する株主がいる場合、その株主が上記の重要な事業譲渡や合併などに反対したとします。その場合、そのM&Aは行うことができません。ゆえに、発行済株式数の1/3以上を保有する株主は「拒否権を持つ株主」と呼ばれています。
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