株式会社が発行する株式を買った人を「株主」といいますが、株式会社は、株主がいることによって資金が調達でき、その資金を元手に事業が行えるので、株式会社を形成しているのは株主、または株式会社の所有者は株主、ということができます。ゆえに、たとえ100株でもその会社の株式を保有していたら、その会社の所有者の一人となれるのです。
商法では、株式会社のしくみのことを「機関」といいますが、会社の機関の中で、最も重要となるのが株主総会です(株式会社の所有者が株主なので、株主が集まる株主総会は最も重要となります)。
株主総会では、実際に会社の経営を行う取締役が選任されます。その取締役は、取締総会を開いて代表取締役を決定していきますので、会社の経営者というのは、株主から委託を受けて事業を行っている、ということになります。
ただ、実際には会社の経営に関して、株主総会の役割は低いです。取締役は、その会社の従業員の中から選ばれることが多いですし、株主総会では、それを追認するだけのことが非常に多いです。株主は、出資しているにも関わらず、会社の所有者の一人であるにも関わらず、物言う株主がいない・・・それが日本の株式会社の現状となっています。
もし、株式会社が倒産してしまったら、株主は借金などを請け負う責任はあるのでしょうか?
答えは”ありません”。
株主は、出資金(株式の購入額)以上の責任を負う必要はありません。これを「有限責任」といいます。もちろん、買った株式の価値がゼロになってしまえば、その分の損失は出てしまいますが、それ以上の責任を株主が負う必要はありません。
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