「事業譲渡」は、事業を売却する側(売り手)からみた用語です。事業を買い取る側(買い手)からすれば「事業買収(じぎょうばいしゅう)」になります。事業買収は「事業譲受(じぎょうゆずりうけ)」ともいいます。
事業譲渡は、事業の譲渡、つまりわかりやすく簡単に言うと「資産の譲渡」ですので、通常は株式の移転を伴いません。事業譲渡は、その企業の取締役会の決議によって実施することができますが、事業すべて、あるいは譲渡される資産の簿価が総資産の20%以上である場合は、株主総会の特別決議が必要になります。
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