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大量保有報告書とは

大量保有報告書とは






大量保有報告書とは




原則5営業日以内

実質的に発行済株式数の5%を超えて株式を保有した場合、原則、取得した日から5営業日以内に内閣総理大臣(財務局)等に「大量保有報告書」等を提出する必要があります。また、その際は、証券取引所、または日本証券業協会、そして、株式の発行会社にも大量保有報告書のコピーを提出する必要があります。また、その後、さらに株式の買付けを行うか、売却を行うかをして、保有割合が1%以上変動した場合も、5営業日以内に変更報告書を提出する必要があります。

ただし、特例として、一定の条件を満たした証券会社などの機関投資家は、5営業日以内というのは緩和されます。




大量保有報告書の内容

大量保有報告書の内容は、大量保有した者の概要や保有目的、重要提案行為等、株式の取得資金などです。









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