つまり、5%ルールは、発行済株式数の5%を超えて株式を保有する場合は、買付けた事実を公表しなければならない制度です。また、その後、さらに買付けを行うか売却を行うかをして、保有割合が1%以上変動した場合は、その変更も届け出る必要があります。
実質的に発行済株式数の5%を超えて株式を保有した場合、原則、取得した日から5営業日以内に内閣総理大臣(管轄地の財務局)に「大量保有報告書」等を提出する必要があります。また、その後、さらに買付けを行うか売却を行うかをして、保有割合が1%以上変動した場合も、5営業日以内に変更報告書を提出する必要があります。
5%ルールは、一般の投資家が買収の情報などについて情報劣位にならないようにするために1990年から導入されました。なお、機関投資家などのように頻繁に株式を売買する投資家は、5営業日以内に提出すれば足りるという特例報告措置の適用がありますが。ただし、機関投資家でも事業支配に重大な変更を加える、または重要な影響を及ぼす行為を行う場合は、特例報告措置の適用はありません。
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