グレーゾーン解消制度は、2014年1月から施行された制度で、経済産業省が産業競争力強化法に基づいて導入した制度です。同制度は、企業ごとに監督省庁へ申請し、関係省庁と調整して、原則1か月で規制に該当するかどうかの回答を得られます。これは企業単位で認められます。このグレーゾーン解消制度と「企業実証特例制度」を合わせて「ミニ規制緩和制度」といいます。ミニ規制緩和制度は、「グレーゾーン解消制度」利用申請の割合が多く、その割合は約9割(2016年末時点)となっています。
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